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JapanインバウンドトラベルSIM (KDDI) サービス利用約款
本約款は、株式会社ジェネットと利用者との間の契約内容となる正式な法的文書です。 第1条(総則・適用範囲) 定型約款: 本約款は、 民法第548条の2 に定める「定型約款」に該当し、株式会社ジェネット(以下「当社」といいます)が提供する通信サービス「JapanインバウンドトラベルSIM」(以下「本サービス」といいます)の利用関係に適用されます。 正本: 本約款は日本語を正文とします。翻訳版との間に解釈の相違が生じた場合は、日本語版が優先されます。 第2条(約款の変更) 法的根拠: 当社は、民法第548条の4(定型約款の変更)の規定に基づき、利用者の承諾を得ることなく本約款を変更できるものとします。 周知: 約款の変更は、当社ウェブサイトへの掲示その他相当の方法により周知します。変更後の約款は、効力発生日以降に利用者が本サービスを利用した時点で、同意されたものとみなします。 第3条(サービスの内容およびSIMカード等の帰属) 通信網: 本サービスは、KDDI株式会社(以下「KDDI」)のネットワーク(4G LTE/5G等)を利用して提供されます。 提供区域: 利用可能エリアは、KDDIのサービス提供区域に準じます。ただし、屋内、地下、トンネル、山間部、海上等、電波の伝わりにくい場所では通信が利用できない場合があります。 SIMカード等の貸与: 本サービスにおいて利用者に提供される物理SIMカードおよびeSIMプロファイル(以下「SIMカード等」)の所有権は、KDDIに帰属します。これらは本サービスの利用のために当社が利用者に「貸与(民法第593条 使用貸借)」するものであり、利用者に「譲渡(売買)」するものではありません。 第4条(契約の成立・引渡しおよび利用開始) 契約の成立(民法第522条): eSIM: 決済完了後、当社が設定用QRコード等を発行した時点で成立。 物理SIM: 当社が商品を発送し利用者が受領した時点、または店頭等で現実に引き渡された時点で成立。 バウチャー: 利用者がQRコードをスキャンするか注文番号を入力するなどの行為にて、プロファイル発行手続(Redemption)を完了した時点で成立。 利用開始の定義 : 本サービスの利用期間の開始時点は、利用者が端末にSIMカード等を設定し、「KDDIの通信ネットワークに初めて接続した時点(初回通信を行った時点)」とします。 第5条(利用料金および支払) 料金: 利用料金は、購入時点で提示された価格とします。 消費税の取扱い: 日本国内居住者: 消費税法(昭和63年法律第108号)第4条 に基づき、販売価格に所定の消費税が加算されます。 日本国外居住者(非居住者): 同法第7条(輸出免税等)の規定に基づき、所定の要件を満たす取引については消費税が免除(不課税)される場合があります。 第6条(利用期間の計算およびサービス終了) 利用期間の計算方法 :各プランの利用可能期間は、第4条第2項に定める「利用開始」を行った日を「N日目」として起算します。 サービスの終了日時は、プランごとの日数に対し、「N日目」を含む利用可能期間が経過した翌日の午前0時00分(日本標準時)とします。 (例:3日間プランの場合) プラン: 3日間(N+2日) / 利用開始日(N): 1月1日の任意の時間 / 終了日時: 1月4日の00:00(=1月3日の23:59まで有効) サービス終了日 : ただし、本商品にはプランごとの利用可能期間とは別に、商品自体の「有効期限」が設定されている場合があります。 期間の短縮と失効 : 利用者が商品の利用を開始した時期にかかわらず、上記有効期限が到来した時点で、本サービスは自動的に終了し、すべての効力を失います。 (重要) 利用開始が遅くなり、第1項の計算による利用期間が残っていたとしても、有効期限を迎えた時点で残りの日数は消滅し、利用できなくなります。 免責 : 有効期限の到来により利用期間が短縮された場合であっても、当社は失効した期間に相当する料金の返金や補償を行いません。 第7条(通信の制限・公正利用およびフィルタリング) 公正利用(電気通信事業法第6条) : ネットワークの公平な利用を確保するため、短期間に大量のデータ通信を行った場合、または所定の上限を超えた場合、KDDIまたは当社の判断により通信速度を著しく制限または通信を切断することがあります。 緊急時の制限(同法第8条) : 天災、事変等の非常時において、重要通信(警察・消防等)を確保するため、一般利用者の通信が制限される場合があります。 児童ポルノブロッキング : 当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に基づき、児童ポルノの流通防止のため、指定されたウェブサイトへの接続を遮断する措置を講じることがあります。 第8条(利用者の義務、禁止事項および返還) 端末: 利用者は、電波法(昭和25年法律第131号)に基づく技術基準適合証明(技適マーク)を有する端末を自らの責任で用意するものとします。 SIMカード等の管理と返還 : 利用者は、貸与されたSIMカード等を善良な管理者の注意をもって管理しなければなりません(民法第400条)。利用契約終了後、利用者は当社の指示に従い、物理SIMカードを切断して破棄するか、または当社に返還するものとします。 禁止事項: 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 に違反する恐れのある行為(音声通話付きSIMの無断譲渡等)。 本サービスの再販、貸与、犯罪行為、スパム送信等。 第9条(返品・返金・交換) eSIM (特定商取引法): デジタル商品の性質上、QRコード発行後は、特定商取引に関する法律第15条の3に定める「通信販売における契約解除(クーリング・オフ)の特約」に基づき、返品・返金は一切お受けできません。 物理SIM : 商品引渡し後の利用者都合による返品・返金はできません。ただし、商品受領後7日以内の初期不良(認識不良等)に限り交換対応を行います(民法第562条 契約不適合責任)。 免責 : 利用者の端末環境(SIMロック未解除、非対応端末等)に起因する利用不能については、返金の対象外となります。 第10条(契約解除) 利用者が本約款に違反した場合、または不正利用の疑いがある場合、当社は民法第541条等の規定に基づき、何らの催告を要せず直ちに契約を解除し、サービスの利用を停止することができます。 第11条(反社会的勢力の排除) 利用者は、自己が各都道府県の暴力団排除条例に定める暴力団、暴力団員、その他これらに準ずる者(反社会的勢力)に該当しないことを確約するものとします。該当することが判明した場合、当社は直ちに契約を解除します。 第12条(免責および損害賠償) 消費者契約法の適用: 利用者が消費者である場合、本約款の免責条項は、当社の故意または重大な過失がある場合には適用されません(消費者契約法第8条)。 賠償額の制限: 当社の軽過失により利用者に損害が生じた場合、当社の賠償責任は、利用者が当社に支払った商品代金の額を上限とします。 第13条(管轄裁判所) 本サービスに関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします(民事訴訟法第11条)。 附則 制定日: 本約款は、2025年11月11日に制定されました。 施行日: 本約款は、2025年12月15日より適用を開始(施行)します。